2025.04.30
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に関する保険について
私たちが生活している松山市近郊ではまだまだ見かける機会が少ない電動キックボードですが、令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。
今回は電動キックボードの保険についてご紹介させていただきます。
※いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければならず、歩道を走行することはできません。 違反は罰則の対象となりますのでご注意ください。
【電動キックボード等と保険】
➀特定小型原動付自転車の該当する場合
- 自賠責保険=特定原付 ●任意保険=個人賠償責任
②特定小型原動付自転車に該当しない場合
- 自賠責保険=一般原付 ●任意保険=原付と同様に加入またはファミリーバイク特約
このように電動キックボードでも2種類あり、それぞれ準備する保険が異なります。
これから夏にかけて、気持ちよく運転できる便利な乗り物ですが、安全運転でしっかり保険で備えてこそですね。
<参考>
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
(出展 2025年4月警察庁ホームページより)